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傷病手当金について

病気やケガで会社を休んだら、傷病手当金がもらえます。

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなったときに、生活を支えるために支給される制度です。
健康保険に加入している方が、業務外の理由で休業し、事業主から十分な給与が受け取れない場合に支払われます。

支給される条件

傷病手当金は、次の①から④の条件をすべて満たしたときに支給されます。

① 仕事以外の理由での、病気やケガの治療のための休業であること

健康保険で治療を受ける場合でも、自費で治療を受けた場合でも、病気のために働けなくなったことが証明できれば支給の対象です。
また、自宅療養している期間も対象となります。

ただし、仕事中や通勤中に起きた事故等の労災保険の対象や、美容整形など病気とは見なされない治療は、支給対象とはなりません。

② 仕事に就くことができないこと

仕事に就くことができない状態の判定は、担当医の意見等を基に、仕事の内容を考慮して判断されます。

③ 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

業務外の理由で病気やケガで仕事を休んだ場合、休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降も仕事に行けなかった日に支給されます。
待期の3日間には、有給休暇や土日・祝日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

「待期3日間」の考え方

待期3日間の考え方は、会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。

④ 休業した期間について給与の支払いがないこと

給与の支払いがある期間は、傷病手当金は支給対象外です。
ただし、給与額が傷病手当金の支給額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

※任意継続で保険に加入している期間中に発生した病気やけがについては、傷病手当金の対象外となる場合があります。詳細は加入している健康保険の案内をご確認ください。

支給される期間

傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して最長1年6か月です。

支給される傷病手当金の額

支給される傷病手当金の額は、標準報酬月額などをもとに算出されます。

1日あたりの金額

支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない場合

支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して支給額が計算されます。

  1. 支給開始日の属する月以前の、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
  2. 標準報酬月額の平均額
    32万円:支給開始日が令和7年4月1日以降の方
    ※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

詳細は、加入している健康保険組合・協会けんぽの案内をご確認ください。

 

退職後(資格喪失後)の傷病手当金について

被保険者資格を喪失した場合でも、次の1-3に該当する場合は、支給を受けることができます。

(1)資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)が継続して1年以上あること。

(2)被保険者資格を喪失した日の前日に傷病手当金を受けている、もしくは受けられる状態であること。

(3)一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっていないこと。

傷病手当金の申請開始日について

傷病手当金は、医師が労務不能と判断した日以降が対象となります。つまり医療機関に初めてかかった日(初診日)以降が、申請の対象となります。これを知らずに、会社を休んでしばらく経ってから受診される方がいらっしゃいます。その場合、初診日より前の休んでいた期間については、申請対象外となってしまうことがあります。つきましては、なるべく早めの受診をお勧めいたします。

よくあるご質問(Q&A)

有給休暇を使った場合も、待期3日間に含まれますか?

待期の3日間には、有給休暇や土日・祝日も含まれます。
ただし、給与の支払いがある期間は支給対象外となるため、条件の詳細は加入している健康保険の案内をご確認ください。

精神疾患でも傷病手当金の対象になりますか?

業務外の理由で、医師が労務不能と判断した場合は対象となることがあります。
支給の可否や必要書類などは加入している健康保険の案内をご確認ください。

休職中の受診頻度はどれくらい必要ですか?

申請期間中には、定期的な受診が必要となる場合があります。
証明期間に一度も受診がない場合は、申請書をお書きできない場合や、申請が通らない可能性もあるためご注意ください。

※画像参照:全国健康保険協会(協会けんぽ)より(公式ページ

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