自立支援医療(精神通院医療)について
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含みます)で通院による治療を継続する必要がある方を対象に、通院にかかる医療費の自己負担を軽減する制度です。条件を満たす場合、自己負担割合が原則1割となり、さらに所得区分に応じて月あたりの上限額が設けられます。
対象となる方
何らかの精神疾患(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。
申請の可否や必要書類は自治体によって異なる場合があるため、詳しくはお住まいの市区町村窓口にてご確認ください。
医療費の軽減が受けられる医療の範囲
精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院または診療所に入院しないで行われる医療が対象となります。
具体的には、外来診療、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護などが含まれます。
医療費の自己負担(原則1割)
公的医療保険の自己負担割合は通常3割ですが、自立支援医療(精神通院医療)を併用することで、自己負担が原則1割まで軽減されます。
(例:かかった医療費が7,000円、医療保険による自己負担が2,100円の場合、本制度の自己負担は700円となります。)
さらに、世帯所得(納税額)による区分が設けられており、所得が一定未満の方などには、月あたりの自己負担額に上限が設定されています。
上限を超えた分は公費で賄われるため、ひと月に上限額以上の医療費を支払う必要がなくなります。
※所得区分や上限額の取り扱いは自治体により異なる場合があります。
手続き(申請に必要なもの)
申請は、市区町村の担当窓口で行います。申請に必要なものの例は、以下の通りです。
- 申請書(支給認定申請書)
- 主治医の診断書
- 世帯所得が確認できる書類
- 健康保険証
- マイナンバーが分かるもの
※自治体によって必要書類が異なる場合があります。あらかじめお住まいの市区町村にお問い合わせください。
受給者証の有効期間と更新について
- 受給者証の有効期限は、原則として1年です。
- 1年ごとに更新が必要になります。
更新の申請は、おおむね有効期間終了の3か月前から受付が始まります。 - 治療方針に変更がなければ、更新時に診断書の提出が省略できる場合があります(自治体の運用によります)。
本制度で医療を受けられる医療機関や薬局について
本制度による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県または指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られています。
受診先・薬局・訪問看護などは、指定の可否をご確認ください。
よくあるご質問(Q&A)
申請したら、いつから1割になりますか?
開始時期は自治体の認定・受給者証の交付状況によって異なります。
申請後の流れや適用開始日については、市区町村の窓口でご確認ください。
どこの病院・薬局でも使えますか?
本制度が利用できるのは、指定を受けた「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られています。
受診先・薬局が指定医療機関かどうかをご確認ください。
更新のとき、毎回診断書が必要ですか?
治療方針に変更がなければ、更新時に診断書の提出が省略できる場合があります(自治体の運用によります)。
詳しくは申請先の市区町村へお問い合わせください。
参考:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」
初診の方へ
初診の流れや持ち物について。
医師の紹介
担当医師の経歴や専門分野などをご紹介。
